軽犯罪法 - Wikipedia

軽犯罪法

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軽犯罪法
通称・略称 なし
法令番号 昭和23年5月1日法律第39号
効力 現行法
種類 刑事法
主な内容 軽犯罪に関する法律
関連法令 刑法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

軽犯罪法(けいはんざいほう;昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留科料の刑を定める法律(悪質な場合、拘留+科料の併科になることもある)。

騒音、虚偽申告、乞食、覗きなど33の行為が罪として定められている。公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)がより厳罰化されたため、削除された(1年の懲役または100万円の罰金となった)。

本法により警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)は廃止された。

なお、あまり厳格に運用すると、日本国内にいる多くの人が前科一犯となってしまうため(殊に、第1条第4号を厳格に適用すると、現在の日本では労役場ホームレスで溢れる事になる)、また別件逮捕の手段として濫用されるのを防ぐため、第4条において「適用においては人権侵害とならないよう留意し、別の目的のための手段としてはならない」と規定されているが、現実には「現代の治安維持法」として指紋採取・写真撮影・違法逮捕(同行拒否→逃走・公務執行妨害容疑)に濫用されている[1]

目次

[編集] 指紋採取と写真撮影

刑事訴訟法第218条1項では「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査(指紋採取や写真撮影)は、身体検査令状によらなければならない。」と規定されている。

また、刑事訴訟法第218条2項では「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者をにしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定されている。

従って、逮捕されない限り指紋採取や写真撮影をするには裁判官の発する身体検査令状が必要となる。また、所有物を差押する場合にも裁判官の発する令状が必要となる。

軽犯罪法違反の場合、刑罰は「拘留又は科料」(軽犯罪法第1条)となり、逮捕令状により逮捕出来るのは被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭要求に応じない場合だけとなる。(刑事訴訟法第199条1項)。軽犯罪違反で検挙された場合でも、前記の理由により逮捕された場合を除き指紋採取・写真撮影は拒否できる。また、所持していた物の所有権放棄をする必要もない。

[編集] 罪として定められる行為

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

  1. 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
    • 廃屋にたむろする行為。住居や、看守されていない邸宅等に侵入すれば住居侵入罪が成立する。
  2. 正当な理由がなくて刃物鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
    • 刃渡り15cm以上の刀(日本刀を指す)・剣等(両刃の刃物を指す)は銃砲刀剣類所持等取締法銃刀法(銃刀法)第3条により所持が禁止されており、刃体の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフなど)は同法22条により携帯が禁止されているため、本号は原則として6cm以下の刃物等(刃渡りの短い剃刀など)について適用があることになる。また、「隠して」という文言があるため、ベルトに装着したり、キーホルダーなどにぶら下げるなどして(他者から見える形で)公然と携帯していればよいこととなる。
  3. 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
    • 駅のトイレドアが故障し閉じ込められ、アーミーナイフで蝶番を外して脱出に成功した事例があるが、これも許されない事になる。非常ボタンの設置が望まれるところである。ただし、「隠して」という文言があるため、公然と携帯していればよいこととなる。
  4. 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
  5. 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
  6. 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
  7. みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
  8. 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者
    • 変事非協力の罪。目の前で事件が起きているのに警察官消防士自衛官などの協力要請を無視した場合に適用される。
  9. 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
  10. 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
  11. 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
  12. 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者
  13. 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
  14. 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
  15. 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
    • 称号詐称、標章等窃用(ディプロマミルの学位を公称した場合などが該当すると考えられる。また、警察官自衛官軍人戦闘服は、部隊や階級などを示す標章を縫い付けている場合)のコスプレがこれに該当するため、コミックマーケットなどほとんどのイベントで禁止・または着用したままの外出を認めないなど規制事項を設けている。同様に、公の官員ではないが警備員を思わせる服装や道具類も規制事項を設けている場合が多い。)
  16. 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
    • 犯人を特定せず、単に「強盗に遭って金を盗られた」などと虚偽の申告をした場合。無実の第三者を犯人に仕立て上げて処罰を受けさせる目的だった場合は虚偽告訴罪となる
  17. 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者
  18. 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
  19. 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
  20. 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
  21. 削除
  22. こじきをし、又はこじきをさせた者
    • 法があっても行われないときは、実効性がないと言われる。警察がこじきを放任して取り締まりを行わないならば、この規定は法の実効性を持たないことになる。
  23. 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
  24. 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
  25. 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
  26. 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
  27. 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
  28. 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
    • ストーカー規制法において、性的接触を目的とした場合について、別に罰則が設けられている。
  29. 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
  30. 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
  31. 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
  32. 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
    • さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は住居侵入罪に該当する。
  33. みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
  34. 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
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[編集] 脚注

  1. ^ 携帯用アーミーナイフの所持で、軽犯罪法違反の嫌疑

[編集] 関連項目


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