自衛隊 - Wikipedia

自衛隊

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自衛隊
軍種
防衛省 陸上自衛隊
海上自衛隊
航空自衛隊
兵力
現役 自衛官:248,303 (2008)
予備役 即応予備自衛官:8408 (2008)
予備自衛官:47,900 (2008)
予備自衛官補:3,920 (2008)
軍事費
4兆7,797億円(2008)
(本体予算4兆7,426億円+SACO経費180億円+米軍再編関係経費191億円)
ドル 437億ドル(MER)第5位
352億ドル(PPP)第8位(2006)
対GDP比 0.8% (2008)第149位
出典
防衛省・自衛隊の人員構成
CIA -The World Factbook-
SIPRI Military Expenditure

自衛隊(じえいたい)は、1954年7月1日に設立された日本防衛組織。令上では国軍(軍隊)とされていないが、国際社会からは、軍隊と見なされる場合もある。英訳では『Self Defense Force(自衛軍)』と表記されるが、日本以外での報道や書籍では、陸海空自衛隊がそれぞれ『Japanese Army(日本陸軍)』『Japanese Navy(日本海軍)』『Japanese Air Force(日本空軍)』と表記される事もある。また、日本国内の一部の書籍でも「事実上の軍隊である」と表記されている場合がある。

目次

[編集] 概要

「我が平和独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」(自衛隊法第3条第1項)ことを任務とする。

防衛大臣以下防衛省本省の内部部局施設等機関特別の機関および陸・海・空の三自衛隊を含んだものであり、防衛省とほぼ同一の組織を指す(自衛隊法第2条第1項)。行政組織を指すときは「防衛省」、活動や人員など軍事面を指すときは「自衛隊」と呼ぶのが一般的である。一般には実力部隊としての陸・海・空の三自衛隊の全体またはいずれかを指すことが多い。

内閣総理大臣が最高指揮監督権を有し、防衛大臣が隊務を統括する。の三自衛隊を一体的に運用するための統括組織として統合幕僚監部が置かれ、防衛大臣は統合幕僚長を通じて三自衛隊に命令を発する。専守防衛に基づき、他国からの直接および間接侵略に対して、国民の生命と財産を守ることを基本理念とする。

[編集] 歴史

陸上自衛隊は1950年朝鮮戦争勃発時、SCAPの指令に基づくポツダム政令により警察予備隊総理府の機関として組織されたのが始まりである。同時期、旧海軍の残存部隊はいくつかの省庁を渡り歩き海上警備隊として再編。1952年8月1日にはその2つの機関を管理運営のための総理府外局として保安庁が設置された。同年10月15日、警察予備隊は保安隊に改組。そして1954年7月1日「自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定める」(自衛隊法第1条)自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)が施行され、新たに領空警備を行う組織も新設。3つの自衛隊が成立した。また同日付で防衛庁設置法も施行されている。

1954年には三自衛隊統合運用のため統合幕僚会議も設置され統合幕僚会議議長がこれを統括したが、2006年にはより広範な権限を持つ統合幕僚監部に組織替えとなり統合幕僚長がこれを統括することとなった。

冷戦期は専守防衛の枠内で日米安全保障条約に従って在日米軍の日本防衛機能を補完する役割を負った。1990年代からは国際協力の目的で、海外派遣が行われはじめている。

2007年1月9日、防衛庁は防衛省に昇格した。

[編集] 構成

シビリアン・コントロール(文民統制)の原則の下、国会が定員、予算組織などの重要事項を議決し、防衛出動に承認を与える。自衛隊を統括する内閣は憲法の規定により文民で構成されているため、最高指揮監督権をもつ内閣総理大臣と自衛隊の隊務を統括する防衛大臣は文民である。また、内閣に安全保障会議がおかれ、防衛に関する事項を審議する。

陸海空三自衛隊を統合運用するための機関として、統合幕僚監部が置かれ、服務等監督、防衛大臣補佐、命令執行を行う。 最高指揮監督権をもつ内閣総理大臣は統合幕僚長を通じて陸上幕僚長(陸上自衛隊)、海上幕僚長(海上自衛隊)及び航空幕僚長(航空自衛隊)に命令を発する。

なお、内閣総理大臣の立場について、自衛隊法第7条は「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」と表現し、また自衛官の心がまえでは「その最高指揮官は内閣の代表としての内閣総理大臣」と表現している。

2008年現在、軍事裁判所(軍法会議軍事法廷)と特別裁判所は憲法で禁止されているため置かれていない。 諸外国の憲兵に相当する部隊は陸海空各自衛隊に警務隊として組織されている。

[編集] 陸上自衛隊

陸上自衛隊は諸外国の陸軍にあたる組織である。日本に対する海外勢力による上陸作戦を防止し、上陸された場合にはこれに対処することを主な任務とする。戦車装甲車榴弾砲対戦車ロケット弾対戦車ミサイル地対空ミサイル対艦ミサイルヘリコプターなどを保有する。英訳は、JGSDF: Japan Ground Self-Defense Force。

巡閲を受ける陸自隊員

[編集] 海上自衛隊

海上自衛隊は諸外国の海軍に当たる組織である。護衛艦潜水艦機雷戦艦艇哨戒艦艇輸送艦対潜哨戒機、ヘリコプターなどを保有する。英訳は、JMSDF: Japan Maritime Self-Defense Force。 海上からの侵略を阻止し、また海上交通の脅威となる艦船、航空機、特に潜水艦の脅威を排除して、海上交通の安全を確保することを主な任務とする。年間を通じて、日本周辺海域の哨戒任務を行っており、国籍不明潜水艦や他国の艦艇不審船遭難信号などを探知した場合は、哨戒機をスクランブル発進させ、護衛艦が緊急出港し、対象目標を継続追尾する体制に移行する。イージス艦は、弾道ミサイルの監視任務も負っている。

停泊する補給艦(左)と護衛艦

[編集] 航空自衛隊

航空自衛隊は諸外国の空軍に当たる組織である。平時においては日本周辺の空域を警戒監視し、領空内に不法に侵入しようとする航空機に対して、戦闘機をスクランブル発進させて、対領空侵犯措置をとる空の警察行動、ほか災害派遣、国際緊急援助隊業務等を行っている。また、有事においては、航空優勢の確保による防空、侵入してくる陸海戦力の航空阻止と近接航空支援を主な任務とする。戦闘機支援戦闘機偵察機輸送機早期警戒機地対空誘導弾ペトリオットなどを保有し、今後空中給油機についても配備予定。英訳は、JASDF: Japan Air Self-Defense Force。

ブルーインパルスT-4の展示飛行

[編集] 規模と能力

総兵力は、約24万人。年間予算総額は約4兆円程度である。軍事費の額では世界でも上位に位置するが、防衛予算の約75%は人件費が占めている。装備品は国内向けにしか生産していないため、量産によるコスト削減ができず、調達価格が高騰している。アジア諸国の軍備拡大に比較して、国家財政の停滞と少子高齢化のため、数的規模は縮小傾向にある。陸海空の予算比は概ね4:3:3となっている。

  • 陸上自衛隊は、約15.5万人の兵力を擁し、三自衛隊の中で最大だが、振り分けられる予算は約1.7兆円と、海、空自衛隊に大差は無い。小銃をはじめ、戦闘車輌や一部の航空機は国産品を装備しているが、輸入やライセンス生産による装備品もある。無人航空機の運用能力も持つが、指揮通信能力、統合作戦能力は整備途上にある。専守防衛の観点から、各方面隊が担当地域の防衛を前提に活動している。

[編集] 各自衛隊の気質

陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊は、それぞれに独自の信条を掲げている。

  • 陸上自衛隊「Final Goalkeeper of Defense」
  • 海上自衛隊「精強即応」
  • 航空自衛隊「Key to Defense , Ready Anytime」

「陸自はおにぎりを食べ、海自はカレーを食べ、空自はハンバーガーを食べる」といった比喩や、以下のような言葉でその違いが表現されることもある。

  • 陸上自衛隊「用意周到 動脈硬化」
  • 海上自衛隊「伝統墨守 唯我独尊」
  • 航空自衛隊「勇猛果敢 支離滅裂」

これらの比喩については、朝雲新聞セキュリタリアンのような専門誌や機関誌において上級幹部が語ることもある[1]

[編集] 階級

自衛隊階級
区分 陸上自衛隊 海上自衛隊 航空自衛隊
幹部 将官 陸将 海将 空将
将補 陸将補 海将補 空将補
佐官 一佐 一等陸佐 一等海佐 一等空佐
二佐 二等陸佐 二等海佐 二等空佐
三佐 三等陸佐 三等海佐 三等空佐
尉官 一尉 一等陸尉 一等海尉 一等空尉
二尉 二等陸尉 二等海尉 二等空尉
三尉 三等陸尉 三等海尉 三等空尉
准尉 准陸尉 准海尉 准空尉
曹長 陸曹長 海曹長 空曹長
一曹 一等陸曹 一等海曹 一等空曹
二曹 二等陸曹 二等海曹 二等空曹
三曹 三等陸曹 三等海曹 三等空曹
士長 陸士長 海士長 空士長
一士 一等陸士 一等海士 一等空士
二士 二等陸士 二等海士 二等空士
三士 三等陸士 - -

諸外国の軍隊の階級制度とほぼ同じ位置づけであるが、憲法9条との兼ね合いから軍隊色を薄める目的で、旧日本軍のものから名称を変えている。

  • 「将」は中将に相当するが、各幕僚長および統合幕僚長たる将は階級章が異なり、諸外国では大将として扱われる。
  • 「将補」は少将に相当し、その役職により「将補(一)」「将補(二)」のように区別されている。
  • 現在自衛隊には准将に相当する階級は存在しないが、准将の階級を新設する動きが進められている。(設置時期は未定)
  • 「1佐」の俸給等の格付けは、その役職により「一佐(一)」「一佐(二)」「一佐(三)」のように区別されている。
  • 「1佐」「2佐」「3佐」はそれぞれ大佐中佐少佐の佐官に相当する。
  • 「1尉」「2尉」「3尉」はそれぞれ大尉中尉少尉の尉官に相当する。
  • 「准尉」は准士官に相当する。平成23年度をめどに現行の准尉に代わり上級曹長の階級を新設する方向で検証が進められている(詳細は曹士の能力活用及び上級曹長を参照)。階級新設後において准尉階級は幹部候補者のみの運用若しくは廃止の方向で検討されている。
  • 「曹長」「1曹」「2曹」「3曹」は、曹長軍曹伍長、いわゆる下士官に相当する。以上、曹までが職業自衛官で、定年制となる。
  • 「士長」「1士」「2士」はそれぞれ上等兵一等兵二等兵に相当する。陸士は2年(一部の技術系は3年、以後2年)、海士と空士は3年(初任期のみ、以後2年)の任期制と、採用後2年で曹へ昇任する一般曹候補学生と、採用後3年以後おおむね7年以内に曹へ昇任する曹候補士の非任期制に別れ、任期制隊員は任期中に曹への昇任試験に合格すると3曹となる。
  • 一般曹候補学生と曹候補士は平成19年度分の採用を最後に、平成20年度から一般曹候補生制度が始まり、採用後2年9月以後おおむね7年以内に曹へ昇任する。
  • 「3士」は自衛隊法上自衛隊生徒に限定はしていないが、自衛隊生徒に採用された者の階級としてのみ運用されており、一般隊員として入隊した者には「2士」の階級が指定される。2008年10月現在陸上自衛隊生徒のみとなっている。平成20年度以降は生徒制度改編に伴い生徒の身分が自衛官でなくなるため「3士」の階級は事実上廃止される。

[編集] 諸外国との防衛交流

自衛隊は、外国の諸軍隊と防衛交流を強化してきている。防衛省高官の訪問、外国国防省高官の招待などを繰り返している。また、自衛官と外交官の身分を併有する防衛駐在官(駐在武官に相当)を関係の深い主要国に派遣している。海上自衛隊の初任幹部を乗せた練習艦隊の派遣もこれに貢献している。

[編集] 日米関係

北海道で行われた陸上自衛隊アメリカ海兵隊との共同戦闘訓練
那覇基地所属F-4EJ改のコックピットで航空自衛隊員より説明を受けるアメリカ海兵隊員

自衛隊は日米安全保障条約と同条約に基づいて駐留している在日アメリカ軍の存在を前提にして組織されている。自衛隊は現在のところ防衛に限った兵器しか導入していないため敵国への直接的な攻撃は米軍に頼ることとなるが、作戦の連携を保つために定期的に共同演習を行なっている。

1997年日米両政府により締結された「SACO合意」(Special Action Committee on Okinawa、沖縄に関する特別行動委員会)により、日本の国防については日本が主に対処し、米軍は補助であるという原則が、文書の上でも確認された。

[編集] 日豪関係

日本とオーストラリアは、双方ともアメリカ合衆国と極めて緊密な軍事関係を構築しており、その関係から防衛首脳の会談も他国と比べて頻繁に行われている。自衛隊がイラクに派遣されたときには、サマーワオーストラリア軍と共に復興活動に従事した。

2007年2月15日には、外務・防衛当局の審議官級協議が行われ、自衛隊とオーストラリア国防軍の共同演習などを今後行うという方針を確認した。2007年3月には、ジョン・ハワードオーストラリア首相が来日し、安倍晋三首相と「安全保障協力に関する日豪共同宣言(日豪安保共同宣言)」に署名、PKOの共同訓練、ミサイルなど大量破壊兵器遮断とテロ対策、国境を越えた犯罪予防協力など9項目での協力が成立した。

両国の外交・防衛閣僚による定期協議(2プラス2)の実施も盛り込まれ、これにより日本にとってオーストラリアは米国に次いで2番目の安保分野の協力国となった。

[編集] 日中関係

2007年4月11日安倍晋三首相と温家宝首相が合意した日中共同プレス発表では、防衛交流として「両国の防衛当局間の連絡メカニズムを整備し、海上における不測の事態の発生を防止する[2]」と述べられている。同年4月16日、日本政府は自衛隊と中国人民解放軍の間にホットラインを創設する方針を表明した。2008年には双方の艦艇による親善訪問も行われた。

[編集] 日露関係

1996年(平成8年)に海上自衛隊艦艇がウラジオストクを訪問して以来、毎年艦艇の相互訪問を行っている。1998年(平成10年)以降は捜索・救難共同訓練を行っている。

2002年(平成14年)10月には、海上自衛隊50周年を記念した国際観艦式に招待されソ連海軍時代を含めて初めてロシア海軍潜水艦の日本寄港があった。

[編集] 日韓関係

海上自衛隊と韓国海軍との間では、1994年(平成6年)年から艦艇の相互訪問が開始された。更に1999年(平成11年)年には初の捜索・救難共同訓練を行った。

2000年以降、隔年で韓国で開催されている韓国国際軍楽祭には、2002年(陸自中央音楽隊が参加)・2004年(陸自中央音楽隊が参加)・2006年(空自航空中央音楽隊が参加)に参加している。

[編集] 日印関係

インド海軍艦艇の訪日は1969年(昭和44年)が初である。また、2007年(平成19年)4月16日には、日米印3ヶ国間訓練が初めて実施された。房総南方海域で行われ、海上自衛隊からは第1護衛隊群司令の指揮する護衛艦4隻、米海軍からは第5空母打撃群司令の指揮する駆逐艦2隻、インド海軍からは東部方面艦隊司令官(R・K・ドワン海軍少将)の指揮する駆駆逐艦「マイソール」とミサイルコルベット艦「クタール」、補給艦「ジョティ」が参加し、通信訓練、近接運動、戦術運動等が行われた。

2008年10月には、両国首脳が日印安全保障協力共同宣言に署名し、日本にとって、インドはアメリカ、オーストラリアに次いで、安全保障分野で正式な協力関係を結んだ3番目の国となった[3]

[編集] その他の国との関係

フィンランドとの防衛交流は1959年に統合幕僚会議議長林敬三陸将が同国を訪問して以来始まった。

[編集] 活動

自衛隊の活動は防衛出動、災害派遣、治安維持、広報などの多岐にわたっており、それらの出動命令などは自衛隊法によって定められている。

[編集] 防衛出動

詳細は防衛出動を参照

自衛隊の防衛出動は自衛隊法第76条によって定められており、日本が他国からの侵略を受けた時、または侵略を受ける恐れがある時に、国会の承認を受けた上で内閣総理大臣の命令により出動する。この命令が出された場合、他国からの侵略を受けている時に限り自衛隊は武力の行使が可能となる。

[編集] 災害派遣

新潟県中越地震
新潟県中越地震

新潟県中越地震小千谷市

詳細は災害派遣を参照

自衛隊の災害派遣は自衛隊法第83条によって定められており、天災人災を問わず災害時に各都道府県知事、災害対策本部長などの要請によって防衛大臣やその指定するもの部隊等に出動を命令し、救済活動を行う。災害に際し、要請を待ついとまがない緊急事態と考えられる場合(震度5弱以上など)は要請を待たないで情報収集や救助のため部隊を派遣することができる。災害派遣には大規模災害派遣、原子力災害派遣が含まれている。 なお、震災直後の市街地における消火任務は自衛隊に課されていない為に、林野火災において中核的役割を果たしてきた自衛隊大型ヘリコプターによる空中消火体制は整備されていないため、都市における大規模災害時の消火能力には懸念も出されている。災害派遣は地震、台風などの大雨の際、また三宅島や大島の噴火の際などでも行われた。また地下鉄サリン事件日本航空123便墜落事故など消防のみでは対処が困難な大きな事件、事故の際にも出動している。離島からの急患輸送や遭難者の捜索も災害派遣扱いとなる。

上記の命令系統と異なる災害派遣として防衛省施設などの近傍における火災(災害)がある。近傍火災は自衛隊法第83条第3項に定められており、近傍において火災その他の災害が発生した場合、部隊長が必要に応じて部隊の派遣を行うことができる。

災害派遣の件数は毎年約800回前後で、平成16年度では急患輸送が年616回、次いで消火支援が102回(うち近傍火災が92件)で、その他すべてをあわせ自衛隊全体で884回出動している。過去最大の災害派遣は1995年の阪神・淡路大震災で、のべ約225万人が派遣されている。

[編集] 治安出動

詳細は治安出動を参照

自衛隊の治安出動は自衛隊法第78条および第81条によって定められており、第78条では命令による治安維持を定めている。内乱や騒擾状態など何らかの理由により警察力のみでの治安維持が不可能となった場合に内閣総理大臣の命令により出動する。国会の承認は命令出動後20日以内に付議される。

第81条では都道府県知事からの要請を受けた場合の治安維持を定めており、国会の承認は必要なく内閣総理大臣の命令によって出動を行う。基本的に治安維持活動の場合警察官職務執行法を準用する。この治安出動は、1960年代の安保闘争の際、発動が検討されたが、実際には出動しなかった。

[編集] 国民保護等派遣

国民保護法並びに自衛隊法の一部を改正する法律により、改正されたいわゆる改正自衛隊法第75条には、自衛隊の新たな出動体制として国民保護等派遣の業務が加わることとなった。

武力攻撃やテロなどが発生した際、都道府県知事の要請に基づき、防衛大臣の命で国民保護のための措置をとることができるとされた。国民保護派遣ではなく、国民保護「等」派遣として規定されているのは、国民保護法が想定する事態として武力攻撃のみならず、テロに際しても武力攻撃事態に準じた措置がとれるように柔軟な表現を採ったため。

この国民保護等派遣において自衛隊が果たす役割としては、武力攻撃事態等又は緊急対処事態において、避難住民の誘導、集合場所での人員整理、避難状況の把握などの他、避難住民への食料品及び飲料水の供給、物資の供給、医療活動、捜索及び救出などの活動が主に期待されている。その他にも、武力攻撃災害などへの対処、被災状況の把握や人命救助活動、消防及び水防活動、NBC汚染対処などが想定され、また、武力攻撃災害などの応急の復旧において危険な瓦礫の除去、施設などの応急復旧、汚染の除去なども想定されている。

改正自衛隊法では、第75条において即応予備自衛官予備自衛官の国民保護等派遣が可能となる。

国民保護等派遣における自衛隊の権限は、警察官職務執行法の避難等の措置、犯罪の予防及び制止、立入、武器の使用の権限を行使することができるいわゆる警察官としての権限を行使できる他、市町村長などがその場にいない場合に限り、自衛官は退避の指示、応急公用負担、警戒区域の設定、住民などに対する協力要請などの権限を行使することができるとされている(警察官#警察官職務執行法参照)。

[編集] 領空侵犯対応

詳細は領空侵犯を参照

領空侵犯に関しては、自衛隊法第84条により防衛大臣は他国の航空機国際法などに違反して日本の領空に侵入した場合、若しくは領空侵犯の畏れがある場合にこれを阻止する措置を行うことが出来る。領空侵犯に対する措置では領空侵犯機を日本の空港に着陸させるか日本の領空から退去させるために必要な無線による警告、誘導、武器による警告などの措置をとることができる。

スクランブル冷戦期には最高で年1,000回近く行なわれていたが、冷戦後は比較的少なくなりおおよそ年100回~200回程度となっている。飛行機は高速で移動するので、単純に領空侵犯が行なわれた時点でスクランブル発進するのではなく、防空識別圏(ADIZ:air defense identification zone)に入った時点で発進し、実際に領空侵犯が起きるのは年数回程度である。2004年現在、領空侵犯機に対して警告射撃を行なったのは1987年に起きた沖縄本島上空におけるソ連機侵犯事案の1回のみである。スクランブルは、領空侵犯の恐れのある機に対する発進のほか、ハイジャックなど非常事態が起こった民間機のエスコート(護衛・誘導)などにも行われる。

[編集] 海外派遣

詳細は自衛隊海外派遣を参照

1980年代までは、専守防衛論議とのからみで、部隊の海外派遣は行われなかった。冷戦終結に伴う、国際政治環境の変化を受けて、湾岸戦争後の1992年のペルシャ湾への掃海艇派遣(自衛隊ペルシャ湾派遣)を皮切りに、それ以降PKO協力法に基づくカンボジアや東ティモールなどへのPKO業務、国際緊急援助隊業務を行っている。

その他に、自衛隊はアメリカ同時多発テロ事件を受けテロ対策特別措置法によりインド洋周辺にて補給艦による他国の艦船への燃料や物資の補給や輸送機による物資の輸送を行なっている。インド洋に派遣する船舶は補給艦2隻および護衛艦3隻以内と定められている。また輸送機においては輸送を行う航空自衛隊の部隊の自衛官の数に相応する数量の拳銃等の所持が認められている。また、イラク戦争後のイラク復興援助のために、イラク復興支援特別措置法に基づき、陸上自衛隊を中心とする部隊のイラク派遣を行っていた。航空自衛隊による輸送活動は継続中。

[編集] 不発弾処理

詳細は不発弾処理 (自衛隊)を参照

不発弾処理に関しては自衛隊法附則第14項に記載されているが、防衛大臣の命令で出動する旨のみが記載されているだけで、その他の細かい規定はない。出動回数は災害派遣より多く、2003年度までに113,703回出動しており計5,444tの不発弾を処理している。自衛隊は国内での不発弾処理に失敗した例がなく、処理失敗により毎年数人の犠牲者が出ている欧州などで、自衛隊の処理技術が「ゴールドフィンガー」「ゴッドフィンガー」と呼ばることもある。

[編集] 海上における警備行動

詳細は海上警備行動を参照

海上警備行動は自衛隊法第82条に定められており、海上における人命、財産、治安の維持のため特別の必要がある場合、防衛大臣が自衛隊に必要な行動をとるよう命じ、内閣総理大臣の承認を受ける。

海上警備行動は1999年3月23日から24日にかけて不審船北朝鮮の工作船)が日本の領海内に侵入した事件(能登半島沖不審船事件)の際初めて発動され、この命令に基づき威嚇として護衛艦が計25回の射撃、対潜哨戒機P-3Cが計12発の対潜爆弾投下を実施した。また2004年11月10日沖縄県先島諸島周辺で中国海軍の潜水艦が潜航状態で領海侵犯した事件の際にも発動され、哨戒機P-3C、対潜ヘリSH-60J、護衛艦「ゆうだち」「くらま」による追跡が行われた。

2004年の中国原子力潜水艦による領海内潜没航行事案を受け、政府は以後国籍不明の潜水艦が潜航状態で領海内に進入した場合、原則として海上警備行動を発令し、自衛隊が追跡を行うこととした。

[編集] 弾道ミサイル防衛

護衛艦「こんごう」からのRIM-161(SM-3)の発射

弾道ミサイル防衛(BMD)に関しては自衛隊法第82条の2に定められている。この条項は2003年に弾道ミサイル防衛システム導入が決定されたことを受け、2005年の法改正で整備された。2006年3月31日までに施行される予定となっている。

弾道ミサイル等の落下により人命または財産に対して重大な被害が生じると認められる事態に対して適用される条項で、内閣総理大臣の承認を得て防衛大臣が部隊に必要な措置をとることを命ずる。内閣総理大臣の承認を受ける暇がない緊急の場合にはあらかじめ作成された緊急対処要領に従って部隊に出動を命ずる。同条による措置がとられた場合、内閣総理大臣はその結果を国会に報告する必要がある。

各自衛隊は弾道ミサイル防衛に関する装備の整備を進めており、弾道ミサイルの探知手段としてイージス艦の改修と新型地上配備型レーダーの配備と既存レーダーの改修が行われる。また迎撃ミサイルとしてスタンダードミサイル SM-3パトリオットミサイル PAC-3の配備を決定している。

[編集] それ以外の活動

自衛隊法第100条等にその他の活動に関する規定がある。主に以下のものが挙げられる。

また、広報活動として2泊3日程度の体験入隊(生活体験)が行われ、企業の研修などにも用いられている。申込は、各地方に設置された自衛隊地方協力本部に申し込むことになっている。周辺住民等を対象に施設見学会なども開催されている。

[編集] 所有兵器

自衛隊は他国に侵攻せず防衛に徹するという専守防衛を基本戦略として組織されているため、攻撃よりも防衛に特化した兵器を開発、調達している。過去にはアメリカの戦闘機を輸入、ライセンス生産する際に対地攻撃能力や空中給油装置を取り外す措置を行ったり、輸送機を開発する際、周辺国の脅威になるという点からあえて航続距離を短くした例もある。

[編集] 特徴

主力戦車など、兵器の能力は世界的にも一線級を維持しており、潜水艦技術では、通常動力型において世界最大級のそうりゅう型潜水艦を配備する。

装備は基本的に日本製とされている。日本に製造技術がない物の場合、既製品を輸入するよりもノックダウン生産ライセンス生産を選択し、保守や改良、後継品の国産化に役立つ工業技術の獲得、維持に努めている。武器輸出三原則および政府統一見解による武器輸出規制のため、輸出や量産ができず、結果として高価になった装備品もある。

憲法解釈と専守防衛の理念、周辺情勢などに関連して各種の弾道ミサイルや対地巡航ミサイル航空母艦戦略爆撃機などの開発や配備の是非については議論がある。核兵器に対しては“防御用の小型核兵器であれば憲法解釈上は装備可能であるが非核三原則にもとづき装備はしない”という政府見解が出されている。

空中給油機の配備も困難とされてきたが、飛行訓練の効率化や海外派遣時の航続距離延長のため、KC-767空中給油機が配備される。 航空母艦については、対潜能力や輸送能力の向上を目的として、ヘリ空母に相当するひゅうが型護衛艦が導入された。

[編集] 対外情勢

自衛隊の任務や体制にとって障害となる、他国に関する懸念事項および情勢。

[編集] ロシア連邦

この節は執筆の途中です この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています

[編集] 中華人民共和国

中国人民解放軍第二砲兵部隊吉林省通化基地の中距離弾道ミサイルを配備していて、日本に対して核ミサイルの照準を合わせていると見られている[要出典]

[編集] 中華民国

この節は執筆の途中です この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています

[編集] 大韓民国

巡航ミサイルの開発、配備を進め、ミサイル司令部を新設した。射程1500kmとみられるタイプの巡航ミサイルの開発もかなりの段階まで進んでおり、実戦配備されれば、日本のほぼ全域が射程に入る。1500kmの射程は明確に対北朝鮮用ではないとして、日本の防衛関係者からは懸念が寄せられた。

[編集] 朝鮮民主主義人民共和国

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[編集] アメリカ合衆国

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[編集] 自衛隊を巡る論争

自衛隊の存在や運用に関して、未だ多くの議論がなされている。自衛隊の削減、廃止を求める論調が自衛隊不要論と呼ばれることもある。

[編集] 自衛隊の侵攻阻止能力

自衛隊に限らず、ほとんどの国の軍隊の基本は自国への侵攻を阻止できる能力を備えることである。 日本へ侵攻するには艦船で海を越え上陸しなければならないため、自衛隊は対艦攻撃能力の向上を図っている。 一方、巡航ミサイル等の長距離攻撃兵器を全く保有していないため、侵略軍の本土の補給拠点や出撃拠点を攻撃する能力は無い。また長距離攻撃兵器がないため、上陸部隊の後方の補給線を叩く能力は低く、航空機の航続距離の範囲で攻撃する能力しかない。航空自衛隊へ空中給油機の導入が決定し、航続距離延長が可能となりより迅速な航空機運用が可能となった。

[編集] 法的性質

―自衛隊は軍か否か?―

日本政府の見解は一貫して「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものと考える。 また、自衛隊が国際法上『軍隊』として取り扱われるか否かは、個々の国際法の趣旨に照らして判断されるべきものであると考える[4] 」となっている。

「国際法上の軍隊」として取り扱われるか否かについては、外務大臣の国会答弁において、「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします[5]」と述べられた。「軍隊」という語は多義的で、防衛庁長官の国会答弁においても、「近代戦を有効に遂行し得る意味の軍隊ではないのでございます。ただ、防衛的の、防衛力を発揮できるという意味におきまして、もし軍隊とおっしゃるならば、おっしゃってもよろしいというのが従来の防衛庁、政府の発言でございます[6]」と述べられ、「自衛隊は軍隊か」という問題は、軍隊の定義如何の問題に帰結するのであって、さほど重要な問題ではないとしている。

しかし、諸外国から見れば明らかに軍隊であり、国内の中だけで軍であるか否かを議論しても政治目的であって、対外的には全くの無意味な議論との指摘がある。

[編集] 憲法との関係

自衛隊が日本国憲法第9条にてその保持が禁じられている「陸海空軍その他の戦力」に当たるか否かに関しては長らく議論が交わされてきた。現在の通説では戦力を“軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊”と解釈し、目的と実体の二つの側面から「軍隊」と「警察力」を区別する。後者を越えるものが「戦力」に該当すると考える者もいる。現在自衛隊が保持している戦闘艦や戦車、ミサイルなどの武力を考えれば、有事の際に軍隊に転化しうる戦力に該当するといわざるを得ず、自衛隊は日本国憲法9条2項の戦力に該当し、違憲であると主張する者もいる。一方で政府見解では戦力を「自衛のために必要な最小限度の実力」と解釈しており、自衛隊は憲法9条2項の戦力に該当せず合憲としている。

政府の一般的な理解としては、条文中の「国際紛争を解決する手段としては、」の文言を根拠として日本国は自衛戦争の放棄をしておらず、従って自衛戦争を行使するための実力を持つことを合憲と解釈している。そのため、外国からの急迫不正な侵略行為に対抗する手段までを放棄していないので、「専守防衛」に基づいた防衛力を保持することが出来るとしている。しかし、自衛戦争が放棄されておらず、そのための戦力を保持することを肯定すれば、自衛のための戦力と侵略のための戦力は区別することは不可能であり、結局戦力一般を肯定することになり憲法9条2項の規定が無意味となるという考え方から、憲法9条2項では「前項の目的(正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する目的)を達するため」に戦力の保持が一切禁止され、交戦権も認めないとする趣旨から自衛戦争もまた放棄されていると主張する者もいる。これに対し、「あくまでも専守防衛の範囲内での自衛戦力との条件付ならば、侵略のためのものと区別できる」との主張もある。この問題に関する最高裁判所の判断はまだ行われておらず、自衛隊自体が合憲であるか違憲であるかの憲法判断は下されていないが、「憲法9条は自衛権を否定してはいない」という判例は存在する。

憲法第9条についてはさまざまな政府解釈が施されており、かつてよりもはるかに広い運用が可能となっているが、政府解釈においても占領地域へ占領行政に参加するために派遣する行為は違憲と考えられている。他方、憲法を厳密に解釈して自衛隊の軍備を放棄すべきだとする意見も存在している。

自衛隊の身分がこうした「憲法の解釈」によって保証されているというあやふやな状態に対して、憲法を改正して自衛隊保持を明記すべきという意見もある(憲法改正論議)。

用語については、独特の用語を用いて、軍事色を薄めているものがある(自衛隊用語)。

[編集] 各政党の反応

自由民主党は党内の意見は様々で憲法9条そのものを改正して自衛隊を軍隊と位置づけ自衛軍とするべきと主張している者もいる。

民主党は党内の意見は様々で国連軍に参加するために「自衛隊」とは別組織の「国連待機部隊(国連待機軍)」(憲法前文の平和主義と憲法9条の第一項と第二項は保持)を設置すべきと主張している者もいる。